協会入会の案内
会員の種類
正会員、賛助会員の2種類
■正会員は民法上の社員として、総会では議決権を有します。
■賛助会員は本協会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者です。
入会手続き
所定の入会申込書、並びに付属書類に必要事項を記入の上、事務局宛に提出して下さい。
理事会での承認後、入会金及び年会費納入をもって会員として登録します。
会 費
正会員 入会金50,000円、年会費(月額)10,000円
賛助会員 入会金30,000円、年会費(月額)3,000円
定 款
一般社団法人全日本ギフト用品協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人全日本ギフト用品協会(英文名 Gift Goods Association
of All Japan 「略称 G.A.A.J」)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、ギフト用品に関する調査研究、品質保証及び消費者サービスの推進、普及啓発等を行うことにより、ギフト用品の健全な育成を図り、もって我が国経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ギフト用品の動向に関する調査研究
(2)ギフト用品に関する品質保証及び消費者サービスの推進
(3)ギフト用品事業者の資質の向上
(4)ギフト用品に関する普及啓発
(5)ギフト用品に関する情報の収集及び提供
(6)ギフト用品に関する国際交流の推進
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会 員
(種類)
第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
2 正会員は、本会の目的に賛同して入会するギフト用品及び販促用品の製造及び輸入、販売の事業を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成する団体とする。
3 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人及び個人並びにこれらの者を構成する団体とする。
(入会)
第6条
本会の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款又はその他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2)総正会員の4分の3以上の同意があったとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は専務理事が総会を招集する。
3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 総会を招集する者は、総会の日の7日前までに正会員に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は専務理事が総会の議長を行う。
(定足数)
第17条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定款の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権の行使)
第20条 総会に出席しない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使できる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第21条 正会員は、委任状その他代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第23条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、1名以上2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員又は会員代表者の中から選任する。ただし、正会員又は会員代表者以外の者をこの法人の理事又は監事とする必要がある場合は、理事にあっては2名、監事にあっては1名を限度として総会において選任することを妨げない。
2 各理事について、その理事及び配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは理事会において、あらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を総括する。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任による退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事会の決議により、総会において定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。
(名誉会長及び顧問)
第30条 本会に、名誉会長1名以内及び顧問4名以内を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者又は本会に功労があった者のうちから、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べることができる。
4 第27条第1項の規定は、名誉会長及び顧問について準用する。
第6章 理事会
(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は専務理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもって理事会の日の7日前までに各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会の招集の手続きを経ることなく開催することができる。
5 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、会長は理事会を招集しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は常務理事が理事会の議長を行う。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案の可決をする旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には議長及びその理事会において選任された議事録署名人2名以上(監事を含む)が記名押印しなければならない。
第7章 会 計
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告書及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(資産の管理)
第40条 本会の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の決議による。
(剰余金の処分)
第41条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更、解散等
(定款変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 補 則
(事務局)
第46条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免する。また、職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(実施細則)
第47条 この定款の実施に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附則
1 この定款は総会決議のあったその日(平成26年7月17日)から施行する。